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ワクチン検査パッケージ等
検査事業者登録について

徳島県内において、新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、飲食、イベント、旅行等の活動の際、ワクチン接種証明や陰性の検査結果の確認が必要となる場合や、感染拡大期の感染不安者への無料検査(抗原定性検査、PCR検査等)を実施する事業者を募集します。

ワクチン・検査パッケージ等検査促進事業実施事業者の募集について

令和5年1月31日をもって
新規事業者登録の受付は終了しました。

募集要項

以下募集要項をご確認の上、事業者登録申請をお願いします。

実施事業者登録に必要な書類

実施事業者登録オンライン申請

事業者登録に必要な書類をご準備いただければ、以下登録フォームよりオンライン申請が可能です。
申請は、メール・郵送でも受付しております。

実施計画書
※立会い・検査が複数箇所ある場合は、①-1別紙が必要になります。
※法人でない事業者の場合、実施計画書の「1.法人名」および「2.法人番号」は記入不要

検査を実施する場所の図面

誓約書

ホームページ掲載用情報

検査を実施する場所の図面

1.事業者の業務概要

新型コロナウイルスの感染の状況に応じて、以下の(1)および(2)の事業を実施すること。

※令和5年1月12日(木)をもって終了しました。
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

次に掲げる「無症状」の者を対象として、感染拡大期に活用する「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 」(※)および民間にて自主的に行うワクチン接種歴または検査陰性の確認のために必要な検査を無料とする。

  〇対象者 
   以下の(1)~(4)の条件をすべて満たす場合
   (1)無症状である。
    ※症状のある方は医療機関の受診をお願いしてください。

   (2)経済社会活動を行うために、陰性証明を求められている。
    ※経済社会活動とは、飲食・イベント・旅行・帰省等

   (3)オミクロン株対応ワクチンを接種していない
    ※次の場合は、オミクロン株対応ワクチンを接種済でも認められる。
    ☑オミクロン株対応ワクチン接種者を含めて全員検査を求められている。※根拠書類要
    ☑高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う場合

   (4)検査の種類は、「抗原定性検査」である。
    ※次の場合は、PCR検査又は抗原定量も認められる。
    ☑高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う場合


  〇実施期間
   ・ 令和4年12月24日~令和5年1月12日 ※終了しました

※「ワクチン・検査パッケージ制度」
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴または検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される様々な行動制限を緩和するもの(ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業による無料検査の実施は、令和4年8月31日までとなります。)

(2)感染拡大傾向時の一般検査事業

一般検査事業における注意点

飲食、イベント又は旅行・帰省等の活動に際し検査結果通知書を求められた場合には、徳島県在住者で、感染不安を感じる無症状の方に限り一般検査事業を活用することができます。
※県外在住の方は無料検査の対象となりません。

会社等からの指示で検査を受けようとする方は、無料検査の対象外です。
従業員等に対する検査は、本来、事業者等が経営又は福利厚生等のために費用負担すべきものであるため
本事業の対象とはなりません。
感染拡大の傾向が見られる状況において、知事の判断により、次に掲げる「無症状」の者を対象に、検査の受検を要請(※)した場合、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とする。

  〇対象者
   ・感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民
    (徳島県の住民たる者。ワクチン接種済・未接種を問わない。)
  〇実施期間
   ・感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
    (レベル2相当以上の感染状況において、必要な場合に適用される。)
    (一般検査事業が実施される場合は、県ホームページ等で公表します。)

(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき、新型コロナ
   ウイルス感染症等対策を的確かつ迅速に実施するため、検査の受検を要請す
   るもの

(1)、(2)のまとめ
(※1)民間の自主的取組に有効 (※2)民間の自主的取組に加え、ワクチン・
    検査パッケージ制度による制限緩和に有効

徳島県ワクチン検査パッケージ等検査促進事業
実施要領

本事業の実施要領は、以下よりダウンロード可能です。
実施要領を事前に確認の上、事業者登録申請をお願いいたします。

2.実施体制整備

(1)検査管理者の設置

〇検体採取の立会いは、検査管理者が実施
〇検査管理者は次の研修の受講及び理解度確認テストを実施

 <研修資料(厚生労働省HP)>
 ・医療従事者の不在者における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
 ・理解度テスト

(2)検体採取場所の確保

検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること。(オンライン、ドライブスルーにより実施する場合を除く)

〇受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
 (パーテーション等による仕切りでも差し支えない。)
〇当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、
 一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
 (必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。)
〇十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。

(3)実施計画書の作成

実施事業者は、当事業を実施するに当たり、実施計画書を作成し、当事業の応募の際に県に提出しなければならない。

<実施計画書の記載事項>※記載例を参考に作成すること
〇事業者の情報(法人名、法人番号、代表者の氏名及び住所等)
〇検査にかかる事業の担当者及びその連絡先
〇事業者の事業内容
〇振込先情報
〇実施する検査及び対象事業
〇立会い等を行う事業所名及びその所在地
〇検査を実施する事業所名及びその所在地
〇検査キットの検査の種類及び事業ごとにおける、立会い等
 又は検査の実施回数(見込み)
〇共同事業者に関する情報
〇実施体制

3.検査の手順

(1)検査を受けようとする方(以下、「受検者」という。)から
    検査可能な薬局等へ申込

〇別紙申込書の提出受理、身分証明書等の確認
〇対面での受付実施
〇原則として予約不要

(2)検体採取から検査まで

次のいずれかの方法で検査を実施する。

ア.抗原定性検査
(A)検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、
    検体の検査結果の読み取り等を実施

(B)検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を実施事業者が自ら採取し、
        検査を実施(※医療機関のみ可

イ.PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)

(A)検体(唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等に送付して検査

(B)検体(鼻咽頭ぬぐい液及び唾液に限る。)を実施事業者が自ら採取し、検査を実施(※医療機関のみ可

(3)検査結果の通知

実施事業者が結果通知書を作成し、受検者に発行(以下の場合を除く)

※PCR検査等において、検体を検査機関に送付して検査を行った場合は、実施事業者が検査機関に対して、
   結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知
   するよう求めること。

(4)検査結果の有効期限

〇抗原定性検査:検体採取日+1日
〇PCR検査等:検体採取日+3日

(5)その他(オンライン、ドライブスルー対応等)

「(2)検体採取から検査まで」の検査のうち、ア(A)及びイ(A)の検査においては、次の方法により検体採取及び検査の立会いを行うことが可能。

〇オンラインによる立会い(以下の事項を遵守すること)

〇検査の受付は対面で実施し、検体採取のためのキット等を直接受け渡すこと。
〇オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
〇検査の受付に当たり、オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
〇検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
〇検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると
 判断した場合はこれを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
〇受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、受検者に対しては清潔が
 保持された適切な検査が実施できる場所で検体採取を行うことを求めること。

〇ドライブスルー方式による立会い(以下の事項を遵守すること)

〇検査の受付は対面で実施し、検体採取のためのキット等を直接受け渡すこと。
〇事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
〇駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を
 開けるよう案内すること。
〇検査受検者のプライバシーに十分留意すること。

(6)各種様式

(1)~(6)のまとめ

(7)新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う
    抗原定性検査キットの発注等における留意事項について

抗原定性検査キットの発注等において、以下の事項を遵守すること

厚生労働省より通知が発出され、今後、抗原定性検査キットの発注・納品時に、説明書の提出が必要となりました。
 ※厚生労働省発出事務連絡(2022年1月31日付)は👉こちら
 ※事務連絡「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項について」
  に関するQ&A(2022年2月7日付)は👉こちら
(1)購入時は、発注先(卸業者等)へ説明書を提出
(2)納品時は、自治体(県薬務課)へ説明書(写し)を提出
以下に掲示する様式により、令和4年2月5日(土)以降運用をお願いします。

〇補足:発注目的により、様式を分けて作成しています。

<当事業目的の場合>
無料検査(優先Ⅲ)専用様式」をご使用のうえ、
納品時に、徳島県県薬務課にFAX(088-621-2842)をお願いいたします。

<他の目的の場合>
(優先Ⅲ)以外」の様式をご使用ください。
徳島県薬務課への報告は不要ですが、当事業の補助金の対象にはなりません。

4.補助対象事業及び補助上限額

令和4年8月31日迄に仕入れた検査キットで検査した場合の補助金上限額

<対象外経費> 
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 建物の購入に要する費用
(3) その他事業の実施について適当と認められない費用

<上限額の改定等について>
※1 130万円(税込)のうち需用費は原則上限額を50万円(税込)とする。(令和4年4月1日より適用)
※2 1期間とは、令和4年10月1日~令和4年12月31日を1期間、以降は3ヶ月毎に1期間とする。
※3 事業実施者が医療機関である場合については、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を郵送し、
   検査を委託して実施した場合を除き、上限額を7,000円とする。(令和3年12月31日より適用) 
※4 令和3年12月30日迄に購入した検査キットは、検査キット原価の上限額を3,500円(税込)とする。
   令和3年12月31日から令和4年3月31日迄に購入した検査キットは、検査キット原価の上限額を
   3,000円(税込)とする。

注意事項

(1)検査体制の整備にかかる費用
・当事業以外の目的に使用する設備等については、費用に含んではならない
・購入物品及び購入費が証明できる書類(領収書等)を保存すること

(2)検査及び検査通知発行等にかかる費用
・検査キットの原価が証明できる書類(領収書等)を保存すること
・検査機関に検査を委託する場合は、郵送代、検査機関の結果通知書発行費用及び連絡費用等を
 検査キット原価に含むこと

(3)補助期間について

・事業の予算上限に達した場合は、補助を終了する場合がある。

令和4年9月1日以降に仕入れた検査キットで検査した場合の補助金上限額

体制整備に係る費用について

対象経費の一例】
需用費(消耗品費)、役務費、備品購入費(安価な物)、工事費又は工事請負費、使用料及び賃借料(リースに限る)、委託料(前記の内容に限る)
※備品等で5万円を超えるもの、また事業期間外で利用可能な汎用性の高い備品類については補助対象外となる場合がございます。

【対象外経費の一例】
土地の取得費用、建物の新築・増改築費用、道路整備費用、空調設備、冷蔵庫等の家電製品、検査及び検査の立会いを行う者の人件費、貸付金、保証金、その他当事業の実施に不必要な費用

5.応募要件(実施事業者)

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等検査促進事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの

1)医療機関、衛生検査所等、薬局、ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者(※)又は、
   対象者全員検査登録事業者のいずれかであること。
     ※ワクチン・検査パッケージ制度を適用する旨を都道府県に登録した飲食店やイベント主催者等の
        事業者及び観光庁がワクチン・検査パッケージを活用した施策を実施する場合において,当該施
        策としてツアーを実施しようとする旅行業者及び宿泊サービスを提供しようとする宿泊業者であり,
        観光庁又は観光庁が指定する者に登録した者
     ※ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者の説明ページ(リンク)
2)徳島県内に本社または事業所を有すること。
3)徳島県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年
   法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定に
     よる破産手続開始の申立てが行われていないこと。
5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人で
     ないこと。
6)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。
7)県税の全税目に滞納がないこと。
8)国、地方公共団体および特別の法律により特別の設置行為をもって設置された法人でないこと。
   (その資本金の全部または大部分が国または地方公共団体からの出資による法人、またはその事業の
      運営のために必要な経費の主たる財源を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によ
      って得ている法人でないこと。)

6.応募方法

令和5年1月31日をもって
新規事業者登録の受付は終了しました。
〇応募から補助金支払までのフロー図(今後変更となる可能性があります)

(1)応募期間

令和5年1月31日をもって
新規事業者登録の受付は終了しました。
令和3年12月17日(金)から 令和5年1月31日(火)
※令和5年2月1日以降については、新規事業者登録は受付できません。

(2)提出書類及び必要部数(様式は下部に掲載)

実施計画書
※立会い・検査が複数箇所ある場合は、①-1別紙が必要になります。
※法人でない事業者の場合、実施計画書の「1.法人名」および「2.法人番号」は記入不要

検査を実施する場所の図面

誓約書

ホームページ掲載用情報

検査を実施する場所の図面

(3)留意事項

・応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがあります。
・イベント等の会場で臨時に実施する場合は、適宜申込みを受け付けます。
・補助金等の交付にかかる資料は、登録後に送付します。
・応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。

(4)提出方法

提出先への持参、郵送(簡易書留郵便)又は電子メールにて提出すること。

(5)提出先

徳島県ワクチン・検査パッケージ等検査
促進事業事務局
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3丁目55番地 自治会館3階
TEL 088-602-0032
FAX 088-623-5254
Mail tokushima.kensamuryo@bsec.jp

7.お問い合わせについて

お問い合わせについて

・募集にかかる質問は、「質問票」に記載のうえ、メールまたはFAXで送付すること。
 (電話・口頭での質問は原則受け付けない。)
・回答内容については、質問者に回答のうえ、必要に応じて、県ホームページに掲載(企業名などを除く。)

お問い合わせ先(質問票の送付先)

徳島県ワクチン・検査パッケージ等検査
促進事業事務局
〒770-0847
徳島県徳島市幸町3丁目55番地 自治会館3階
TEL 088-602-0032
FAX 088-623-5254
Mail tokushima.kensamuryo@bsec.jp